預金を引き出すのは大変な作業

私たちは日頃、銀行預金を使っていることが多いと思います。
しかし実は預金は相続の際思った以上に引き出すのが時間が掛かる財産です。そのため財産は預金のみではなく、生命保険や不動産など、ある程度他のものに分散しておくと清算がスムーズです。

預金が相続の際に大変な理由

故人の預金を相続することになった際に、故人名義の通帳と銀行印を持って銀行に赴いた! しかしお金が引き出せなくて困った、というパターンはとても多いです。 なぜ引き出せないのか。 それは故人の銀行預金口座は凍結されてしまうからです。

口座の凍結について

口座は凍結されると、入金出金はもちろん、 引き落としなどの手続きも不可能となります。 しかし故人名義の公共料金の引き落としによるものや葬儀代を支払う場合は、部分的に解除できることがあります。

凍結の解除

あなたが相続権を持っている場合、 凍結の解除は、以下の書類を銀行に持参することによって可能となります。

遺言書がある場合

  • ・遺言書
  • ・遺言者の除籍謄本
  • ・遺言執行者の印鑑証明
  • ・遺言執行者の実印を押した払い戻し依頼書

  • 遺言書がない場合

  • ・あなたの戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明
  • ・相続人全員の実印が押印された相続届

  • 金融機関によっては、この書類以外にも必要な書類がプラスされることがありますので、担当者にご確認ください。


    解除には時間が掛かる

    上記の手続きによって、書類がすぐに揃えばすぐさま解除されることもありますが、ケースによっては1ヶ月ほど時間が掛かることがあります。 そのため預金を相続する際には、期間に余裕を持ったほうが良いでしょう。 一方、生命保険などの金融商品は、比較的簡単に相続ができるので、相続対策として購入する方も多いです。

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