死亡届の提出

ご逝去の後、まず一番先にする手続きが死亡届の署名と役所への提出です。
深い悲しみの心中ではありますが、とても大切な手続きですので速やかに行いましょう。
死亡届(死亡診断書)についてご説明します。
死亡手続き
死亡届の提出は法律により定められています。
死亡の確認が取れてから7日以内に各市区町村の役所にて提出しなければなりません。
国外での死亡の場合に限り、死亡の事実を知らされた日から3カ月以内に提出を済ませる事が出来ます。
死亡届
死亡届は署名、押印が必要となります。
届出人になれるのは基本的に親族とされていますが、親族以外の同居人や家主、管理人、後見人であれば署名することが可能です。
死亡届を署名する人と役所に提出する人は必ずしも同じ人物でなくても問題ありません。
提出先
(死亡届を提出して埋葬許可書を発行してもらいましょう。)
署名、押印済の死亡届を提出するには、亡くなった場所(病院、自宅など)の市区町村の役所にて提出、亡くなられた方の本籍地での提出、または届出人の住所地か所在地の市区町村の役所での提出が可能です。
市区町村での受け付けは、基本24時間体制での受付を行っていますが、土日祝や夜間の場合受理する事が出来ない為、改めて通常受付時間内に役所に行かなければなりません。
また役所の出張所などでは、時間外の対応をしていない所もある為、事前に確認をしてから行きましょう。
死亡届以外の書類
後に提出しないといけない書類もあるので、死亡届と共に持ち合わせていけば、後々慌てなくても大丈夫です。
- ・印鑑(届出人の認印)
- ・国民健康保険被保険者証(未加入の場合は必要ありません)
- ・介護保険被保険者証(未加入の場合は必要ありません)
- ・国民年金手帳もしくは国民年金証書(受給者のみ)
死亡診断書は、役所や役場に提出するだけではなく、生命保険の手続きの際にも必要となる書類ですので、あらかじめ必要枚数を確認し、大切に保管しておきましょう。