法定相続とは

法定相続とは、亡くなった人の財産を相続人に 相続するための法律です。 それではまずは法定相続の基本について見ていきましょう。

法定相続人になれる人

まずは「自分には相続権があるのか?」が気になるところですね。
相続人になれる人は以下の通りです。

・配偶者

・直系卑属(子ども・孫)

・直系尊属(父母や祖父母)

・兄弟姉妹


上記の人たちのみになります。
いとこなどは法定相続人にはなれません。

そしてこれらには、相続する順位があります。
法定相続人には順位があって、
第一順位、第二順位、第三順位まであります。

第一順位は、配偶者と直系卑属(子ども・孫)
第二順位は、直系尊属(父母や祖父母)
第三順位は、兄弟姉妹

となります。

法定相続の配分

法定相続の配分ですが、第一順位の配偶者がいる場合は
法定相続の配分が変わってきます。

配分

最後の項目の、妻も既に逝去していて、父子家庭だった場合、
子と父母がいたとしても、父母は第二順位になりますので、
子が全額財産を相続することになります。

第一順位、配偶者と子(孫)の違い

  • ・配偶者がいる場合、父母、兄弟姉妹も相続権が発生する
  • ・配偶者がおらず子(孫)だけの場合は、父母、兄弟姉妹には相続権は発生しない

  • 配偶者も子(孫)も居ない場合は、第一順位に父母が繰り上がります。 そして父母もいない場合は、最後に兄弟姉妹が相続する形になります。

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