法定相続とは

法定相続とは、亡くなった人の財産を相続人に
相続するための法律です。
それではまずは法定相続の基本について見ていきましょう。
法定相続人になれる人
まずは「自分には相続権があるのか?」が気になるところですね。
相続人になれる人は以下の通りです。
・配偶者
・直系卑属(子ども・孫)
・直系尊属(父母や祖父母)
・兄弟姉妹
上記の人たちのみになります。
いとこなどは法定相続人にはなれません。
そしてこれらには、相続する順位があります。
法定相続人には順位があって、
第一順位、第二順位、第三順位まであります。
第一順位は、配偶者と直系卑属(子ども・孫)
第二順位は、直系尊属(父母や祖父母)
第三順位は、兄弟姉妹
となります。
法定相続の配分
法定相続の配分ですが、第一順位の配偶者がいる場合は
法定相続の配分が変わってきます。

最後の項目の、妻も既に逝去していて、父子家庭だった場合、
子と父母がいたとしても、父母は第二順位になりますので、
子が全額財産を相続することになります。
第一順位、配偶者と子(孫)の違い
配偶者も子(孫)も居ない場合は、第一順位に父母が繰り上がります。
そして父母もいない場合は、最後に兄弟姉妹が相続する形になります。