遺言の種類

そろそろ遺言を書いた方がいいのは
わかっているけれども、
どうやって書いたらいいのかわからない・・・
そんな方のために、まずは遺言の種類について解説したいと思います。

遺言の種類

まず、遺言の種類ですが、2つに分けられます。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言


自筆証書遺言とは、名の通り、自分の手書きで書いた、遺言書になります。
一方公正証書遺言は、間違いの無いよう証人2名以上の下作成され、その後変更できないように、公証人役場に保存されます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、下記のように、自分で遺言を書きます。

遺言所


ポイントは、
・必ず自筆で全て書く
・日付を記載する
・署名する
・押印する

押印についてですが、どんな印鑑を使っても構いません。
しかし実印以外の印鑑を使うと、遺言書のねつ造など、トラブルの温床になるため、実印を押しておくのが賢明でしょう。

そして書き終わったら、封筒に入れておきます。

遺言所


封をする際は、きちんとのり付けをし、その上から押印します。
自筆で書かれた遺言書については、家庭裁判所で検認が必要となりますので、
うっかり相続人が封筒を開けてしまわないよう、
封筒の表やメモ書きなどと一緒に
「家庭裁判所へ提出すること」
などの文言を添えておくと親切です。

自筆証書遺言のメリット

  • ・いつでも書き換えられる
  • ・遺言作成にお金が掛からない(掛かったとしてわずか)
  • 一方デメリットは

  • ・書き方を間違うと効力が発生しない
  • ・検認が終わるまで開封できない

  • 公正証明遺言

    公正証明遺言は、公証役場で勤務している公証人に、遺言の内容を書いてもらうことができます。
    その際証人2名が必要となり、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを聞いてもらう形になります。
    証人は自分の知り合いなどでも結構ですが、トラブルの原因となりますので、弁護士などに依頼される方が多いです。

    公正証明遺言は、自筆証明遺言と異なり、
    公証人が作成するため、遺言としての効力が必ず発動しますし、
    遺言者が亡くなった後、家庭裁判所による検認無しで
    遺言書の内容を確認することができます。

    そのため、確実に財産を特定の相続人に分配したい方は、
    公正証明遺言にすると安心です。

    公正証書遺言のメリット

  • ・病気などの理由で遺言書を自分で作成できない人でも作成可能
  • ・公証人が作成するため必ず効力がある
  • ・検認無しで遺言書を開封できる
  • 一方デメリットは

  • ・費用が高い
  • ・遺言の内容を書き換えるのに手間が掛かる

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